交通費が高い職場は損

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こんにちは。ハナコです。

沖縄は、もう梅雨明けしたそうです。
まだ梅雨らしきお天気が続いていないので、梅雨時期であることを忘れそうです。
水不足を考えると雨は大切ですが、毎日の生活を考えると雨は遠慮したいですよね(笑)

さて毎日の通勤と言えば、通勤交通費について今日はお話したいと思います。

通勤交通費は課税対象なの?

交通費の支給は、病院、会社によって様々。
おおよそのルールは、公共交通機関の駅まで2km以上の場合にバス・電車の交通費を支払うというもの。
◯ヶ月分の定期代として一括支払いをしてくれる会社もあれば、1ヶ月ずつに分割して支払われることもあります。

おおくの会社では、最短、最速、最安が条件です。
特に最安部分についてが、一番の最優先事項。
少々迂回ルートでも、最安が適用されることが多いです。

さてこの交通費ですが…
課税対象になるのか、気になったことはありませんか?
私が若い頃は、通勤するための経費なんだから課税対象になるはずない!と思っておりました(笑)

基本的に通勤交通費は「非課税交通費」として処理されるため、課税対象にはなりません
ただ公共交通機関を利用の場合、月額15万円までが非課税交通費として処理されます。
月額15万円以上を越えた場合は、課税対象になるのでご注意を。

もっとも…月額15万円を越える交通費を支払ってくれる太っ腹な企業は、きっと少ないでしょうけれど…(笑)
医師の求人では、静岡県や北関東など新幹線で首都圏から遠くないエリアでは、時々交通費15万円まで支給…なんて求人を見かけたりします。

社会保険料は交通費も対象となる

交通費が非課税なら、交通費をいくらもらってもいいじゃないか!と言いたくなりますが…
実は、そうも言っていられません。

なぜなら、社会保険料は交通費も対象となります。

厚生労働省では「賃金・給料・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が社会保険料を決める給与としてみなされる、と定義しています。

社会保険料は、報酬のおおよそ28%程度が該当し、企業と個人で折半するため、14%が個人負担の社会保険料となります。

 

仮に…
同期で立場の違いで、給与の違いがあるサラリーマンを例に考えてみましょう。

<A>
基本給25万円、交通費6万円、家族手当1万5000円
→月給:32万5000円

この場合、14%の社会保険料は4万5500円。

<B>
基本給25万円、交通費8000円
→月給:25万8000円

この場合、14%の社会保険料は3万6120円。

同じ基本給25万円のサラリーマンでも、家族手当や交通費が高いと9380円も余分に支払うということです。
家族手当が1万5000円もらえていても、遠いところに住むだけど1万円近く多い社会保険料を天引きされては、せっかくの手当も水の泡。

交通費全額支給を募集要項に記載があっても、実は損することも。
よーく考えて通勤場所は選ぶようにしましょう。

 

 

byハナコ

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