退職を申し入れる時期について

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世の中色々な仕事がありますが、年度の変わり目は4月~という企業が多いですよね。
その証拠に、日本の企業の大半の新卒は4月採用です。

年度の変わり目が4月であれば、退職も年度で切り替えを考え3月末で退職を希望の方も少なくないでしょう。

仮に3月末で退職をしたい場合、いつまでに退職の申し入れをしたらよいのでしょうか?

 

退職交渉はなるべく早めに

就業した時に、就業規則が案内されたかと思います。
就業規則は、各企業の各々のルールです。退職の申し入れ時期については、就労規則に記載されているケースが多いです。

会社によってタイミングは様々。
1ヶ月前のところが多いですが、3ヶ月なんてケースも。

仮に1ヶ月前に申し入れればOKと就労規則にかかれていても、退職を決めた時点で速やかに退職の意向を伝える方がよいでしょう。
産業保健師の場合、社内に1~2名程度しか在籍していないケースが多いです。
その1名が退職となれば、新たな1名を選考する時間と、更に引き継ぎを行う期間が必要です。

ある日急に会社に行かなくなる…なんて、言語道断ですね。

病院も企業も、基本的に退職を申し伝えてすぐに「はい、分かりました。」と退職を受理してくれる組織はほぼないでしょう。
上司には部下の退職があると、評価が下がるなんて企業もありますから上司だって長く働いてもらえるように必死です。
次の職場が決まっていたのに、退職交渉が上手く進めず入社日をずらすということは社会人にとってあり得ない話。

何度か退職の打診、交渉の場が設けられることが考えられるので、退職を正式に受理されるまで余裕を持って進めていくことをオススメいたします。

 

 

 

 

民法では2週間前に伝えればいいって本当か

これは、本当の話です。

就労規則では3ヶ月前になっているのに、民法は2週間前…どちらを信じて退職交渉をすればいいの?なんて、質問をいただくことがあります。
就労規則は会社のルールなので、就労規則と民法で比べれば民法が優先されます。

じゃあ、2週間前に伝えればいっか♪

なんて、実はそうでもないのが複雑な話。
実は2週間前に退職の意向を伝えれば良いというのは、時給制、日給制などで働くパートタイマーのことを指しているのです。
月給制の社員の場合、民法でも最短16日、最長でも46日程度先の退職予定で打診しなければ法的にも問題あります。

また期間の定めがある雇用の場合(契約社員など)については、民法の2週間前の退職については適用になりません。
ご注意ください。

 

つまり…
結果的には就労規則に則って退職の交渉をすることが、スムーズな退職交渉へと繋がります。
また就労規則で1ヶ月前と記載があっても、社会的常識で考えても後任への引き継ぎや業務の整理を行ってからの退職を行うことが社会人としての礼儀とも言えるでしょう。

最終的には性善説のようになっておりますが、社会の一員として働くからには守るべきルールがあると考えます。
企業には企業の、病院には病院の中での社会ルールがあると感じます。

どちらが正しいか、正しくないかというよりは、郷に入れば郷に従えの気持ちを持って退職交渉を進められると良いでしょう。

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