こんにちは、ハナコです。
あじさいがキレイな時期ですね。梅雨の時期、唯一の楽しみですよね。
さて今日は、ストレスチェック制度についてお話したいと思います。ストレスチェック制度って聞いたことありますか?常勤雇用者に対してストレスチェックを義務化することを厚生労働省が定めました。
現行では50名以下の事業所については、実施は努力目標となるそうです。
調査の詳しい内容としては、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域が盛り込まれる予定です。実施は2015年12月からとされています。この調査は、年に1回実施が予定されているそうです。
調査票は厚生労働省推奨のものがあるそうですが、事業所が選択可能とのことです。
つまり…
今年12月からのスタートに際して、現在独自の調査票を用いる事業所に関しては、現在在職中の産業保健師さんが用意い奔走していることでしょう。
この制度は準備へ時間がかかることも去ることながら、調査実施後に産業保健師さんの業務が増えることは間違いないですよね。
調査後の結果集計と分析、事業所への提出、職場改善への指南。また個別にはストレスチェック結果を本人に開示、該当者には面接や相談の実施、また面接実施後の改善の点検と…対事業所、対個人ともにやるべきことは多くなります。
ただ、今回のストレスチェック制度を導入することで、数年度の職場環境は飛躍的に良いものになるでしょう。調査後の集計、改善策については産業保健師の腕の見せどころとも言えます。
産業保健師の業務が多くなるということは、求人の機会もできるということです。今回のストレスチェック制度の導入を見込みして、今年度の開始前に採用を強化した大企業もあります。また正職員ではなくとも、派遣、嘱託などで雇用を拡大した企業もでてくることでしょう。
『乗り遅れた…』と、ガッカリする必要はありません。12月からの制度化なので、来年以降本格的な運用に入ってきます。
調査結果を受けて改善されていくものなので、内容の見直しによっては来年の春に向けての採用を行う企業もあるでしょう。
詳しい制度については、厚生労働省のホームページに記載があります。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/)
どのような制度か今一度確認をし、求人のチェックを怠らないようにしましょうね♪
byハナコ
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